入管業務

入管業務
  • 08月23日
  • 2024年

入管業務

入管業務は日本語学校の事務業務の大半を占めています。

これが企業の事務業務とは大きく違う点かもしれません。簡単にできるものではなく、専門の知識が求められます。

学生は「留学」の在留資格を持って日本に滞在しています。「留学」の在留資格は学生本人だけでは取得も更新も不可能です。学校が学生の代わりに手続をします。

学生に代わって入管で書類を提出する場合は、学校の職員であれば誰でもできるわけではなく、「申請等取次者証明書」という許可証のようなものを所持していないとできません。

「申請等取次者証明書」の取得にはまず入管が指定する団体が開催している講習会の受講が必須です。弊社でも定期的に講習会を開催しておりますので、ご受講ください。

A.在留資格認定証明書交付申請

留学希望の学生の「留学」の在留資格取得の手続きを来日前に行います。学校によりますが、日本語学校の入学期は4月、7月、10月、1月があり、ほとんどの学校が4月と10月に多くの学生を受入れます。

この手続きは各入学期の約半年前に行われるため、4月入学の場合は前年10~11月、10月入学の場合は同年4~5月が繁忙期となります。

B. 在留期間更新許可申請

在留資格には在留期限があります。一度「留学」資格を取得したからといって、そのまま学校に在籍できるわけではありません。「適正校」という入管から認められた学校の場合は、在留期限は最長1年3か月で、在留期間更新許可申請は通学中に1度行えばよいです。

「適正校」以外の新しい学校の場合の在留期限は6か月で、最大3回行う必要があります。この申請は在留期限が切れる3か月前から可能なので、「適正校」以外の場合は6~7月、12~1月がこの業務の対応に追われる時期です。

要はA「在留資格認定証明書交付申請」→B「在留期間更新許可申請」→A→Bと常にどちらかの申請業務を行っていることになり、非常に忙しいです。

C. 資格外活動許可申請

「留学」の在留資格はアルバイトは認められていないので、「資格外活動許可申請」をして、アルバイトをするための許可をもらう必要があります。入国時に空港や入管で申請を行い、許可をもらっても、在留期間更新許可申請を行う際には再度こちらの申請をする必要があります。

B「在留期間更新許可申請」と同時に申請することで、簡単に資格外活動許可の更新できます。

D. 定期報告/随時報告

学生の入学時や卒業時など学生の異動や増減があった場合に入管へ報告が必要です。定期報告で重要なものは毎年5月と11月に行う在籍者数の報告です。

退学や転校も発生したら報告する必要があります。半期ごとの出席率も報告が義務付けられています。

このように1年を通してたくさんの入管業務があり、覚えることや気をつけなければならないことがたくさんあります。学校の存続に関わることなので、責任感がある人には最適なお仕事です。

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