登録日本語教員とは2024年4月から始まった日本語教師の国家資格のことです。
日本語学校認定制度の開始に伴い、日本語学校で教える日本語教師の質を確保し、向上させるために日本語教師を国家資格として登録させる制度になりました。それを登録日本語教員制度と言います。
登録日本語教員になるためにはいくつかのルートがあります。
現職の日本語教師もいずれかのルートを通らなければ登録日本語教員にはなれません。ただし、日本語学校認定制度と同様に経過措置期間が2029年もしくは2033年まで設けられています。「現職者」と表現されていますが、必ずしも現時点で、日本語学校で教えている者ということではなく、2019年4月1日~2029年3月31日の間に法務省告示機関やそれに準ずる教育機関で1年以上日本語教員として勤務した者を指します。
上記の通りC~Fまで各々の状況によって細かくルートが分けられているので、まずは、ご自身がどのルートか確認してみてください。ご自身がどのルートなのか分からないときは文化庁が出している「経過措置ルート判定ガイド」を使用してみてください。人によっては、試験や研修が一部免除になります。
次の質問に回答することで、登録日本語教員の資格取得に係る経過措置について、自分が経過措置の対象か、対象の場合にどのルートの経過措置を受けることができるかを知ることができます。
※雇用が継続し、かつ、平均して週1回以上授業を担当していた必要があります。 複数の日本語教育機関での経験を合計して1年以上となる場合も該当します。
※「必須の教育内容50項目に対応した養成課程等」については、以下URLのホームページにおいて公開しています。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/93964001.html
※「必須の教育内容50項目に対応した養成課程等」については、以下URLのホームページにおいて公開しています。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/93964001.html
※「平成12年報告に対応した養成課程等」については、以下URLのホームページにおいて公開しています。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/93964001.html
※以下のいずれかに該当することを指します。
試験は日本語教員試験と呼ばれ、基礎試験と応用試験があります。初回の試験は2024年11月17日(日)に行われることが決定しています。
ルートによって登録申請時に必要な書類も異なります。
資格取得ルート | 提出のタイミング | 提出書類 |
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養成機関ルート | 日本語教員試験の受験申込 |
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登録の申請 |
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試験ルート | 日本語教員試験の受験申込 | ― |
登録の申請 |
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経過措置Cルート | 日本語教員試験の受験申込 |
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登録の申請 |
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経過措置 D-1ルート |
日本語教員試験の受験申込 |
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講習の受講申込 | ― | |
登録の申請 |
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経過措置 D-2ルート |
日本語教員試験の受験申込 |
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講習の受講申込 | ― | |
登録の申請 |
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経過措置 E-1ルート |
日本語教員試験の受験申込 |
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講習の受講申込 | ― | |
登録の申請 |
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経過措置 E-2ルート |
日本語教員試験の受験申込 |
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講習の受講申込 | ― | |
登録の申請 |
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経過措置Fルート | 日本語教員試験の受験申込 |
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登録の申請 |
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令和6年における登録日本語教員の登録に関するスケジュールは、以下の通りです。
日本語学校認定制度に基づいて、文科省から認定を受けた日本語学校の日本語教師は、将来的に全員登録日本語教員であることが求められます。日本国内の認定された日本語学校で勤務したい場合には必ず取得しなければならない資格となります。しかし、海外で教えたり、プライベートやオンラインで教えたりする場合は登録日本語教員になる必要はありません。
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