登録日本語教員制度

登録日本語教員制度
  • 02月26日
  • 2025年

登録日本語教員制度

登録日本語教員とは2024年4月から始まった日本語教師の国家資格のことです。

日本語学校認定制度の開始に伴い、日本語学校で教える日本語教師の質を確保し、向上させるために日本語教師を国家資格として登録させる制度になりました。それを登録日本語教員制度と言います。

登録日本語教員になるためにはいくつかのルートがあります。

  1. 登録実践研修期間と登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関で課程を修了する
  2. 登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関で課程を修了する
  3. 日本語教員試験を受験する
登録日本語教員になるためのルート

現職の日本語教師もいずれかのルートを通らなければ登録日本語教員にはなれません。ただし、日本語学校認定制度と同様に経過措置期間が2029年もしくは2033年まで設けられています。「現職者」と表現されていますが、必ずしも現時点で、日本語学校で教えている者ということではなく、2019年4月1日~2029年3月31日の間に法務省告示機関やそれに準ずる教育機関で1年以上日本語教員として勤務した者を指します。

登録日本語教員になるための経過措置

上記の通りC~Fまで各々の状況によって細かくルートが分けられているので、まずは、ご自身がどのルートか確認してみてください。ご自身がどのルートなのか分からないときは文化庁が出している「経過措置ルート判定ガイド」を使用してみてください。人によっては、試験や研修が一部免除になります。

経過措置ルート判定ガイド

次の質問に回答することで、登録日本語教員の資格取得に係る経過措置について、自分が経過措置の対象か、対象の場合にどのルートの経過措置を受けることができるかを知ることができます。

問1 平成31年4月1日~令和11年3月31日の間に、以下の機関のいずれかにおいて1年以上日本語教育課程を担当(※)していましたか?
  • 法務省告示機関の告示を受けた課程
  • 大学
  • 認定日本語教育機関の認定を受けた課程

※雇用が継続し、かつ、平均して週1回以上授業を担当していた必要があります。 複数の日本語教育機関での経験を合計して1年以上となる場合も該当します。

問2 昭和62年4月1日~令和6年3月31日の間に実施された「日本語教育能力検定試験(公益財団法人日本国際教育支援協会)」に合格したことがありますか?
問3 平成15年4月1日~令和6年3月31日の間に実施された「日本語教育能力検定試験」に合格していますか?
  • はい  ⇒ あなたは、経過措置E-2ルートの対象者です。
  • いいえ ⇒ あなたは、経過措置E-1ルートの対象者です。
問4 あなたは、「必須の教育内容50項目に対応した養成課程等」(※)を修了し、かつ、学士以上の学位を有していますか?

※「必須の教育内容50項目に対応した養成課程等」については、以下URLのホームページにおいて公開しています。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/93964001.html

  • はい  ⇒ あなたは、経過措置Cルートの対象者です。
  • いいえ ⇒ あなたは、経過措置の対象者外です。
問5 あなたは、「必須の教育内容50項目に対応した養成課程等」(※)を修了し、かつ、学士以上の学位を有していますか?

※「必須の教育内容50項目に対応した養成課程等」については、以下URLのホームページにおいて公開しています。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/93964001.html

  • はい  ⇒ あなたは、経過措置Cルートの対象者です。
  • いいえ ⇒ 問6へ
問6 あなたは、「平成12年報告に対応した養成課程等」(※)を修了し、かつ、学士以上の学位を有していますか?

※「平成12年報告に対応した養成課程等」については、以下URLのホームページにおいて公開しています。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/93964001.html

  • はい  ⇒ あなたは、経過措置D-1ルートの対象者です。
  • いいえ ⇒ 問7へ
問7 あなたは、法務省告示基準教員要件に該当する養成課程等を修了し、かつ、学士以上の学位を有していますか?(※)

※以下のいずれかに該当することを指します。

  • 大学(短期大学を除く。以下同じ。) 又は大学院において日本語教育に関する教育課程を履修して所定の単位を修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者
  • 大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者
  • 学士の学位を有し、かつ、日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを420単位時間以上受講し、これを修了した者
  • はい  ⇒ あなたは、経過措置D-2ルートの対象者です。
  • いいえ ⇒ あなたは、経過措置Fルートの対象者者です。

試験は日本語教員試験と呼ばれ、基礎試験と応用試験があります。初回の試験は2024年11月17日(日)に行われることが決定しています。

ルートによって登録申請時に必要な書類も異なります。

【資格取得ルートごとの提出書類の一覧】

資格取得ルート 提出のタイミング 提出書類
養成機関ルート 日本語教員試験の受験申込
  • 登録日本語教員養成機関の養成課程修了証書(写し)
登録の申請
  • 戸籍謄本若しくは抄本、又は本籍地記載の住民票の写し
  • 日本語教員試験合格証書(写し)
  • 実践研修修了証書(写し)
試験ルート 日本語教員試験の受験申込
登録の申請
  • 戸籍謄本若しくは抄本、又は本籍地記載の住民票の写し
  • 日本語教員試験合格証書(写し)
  • 実践研修修了証書(写し)
経過措置Cルート 日本語教員試験の受験申込
  • 必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等の修了の証明書(写し)
  • 学士、修士又は博士の学位の証明書(写し)
登録の申請
  • 戸籍謄本若しくは抄本、又は本籍地記載の住民票の写し
  • 日本語教員試験合格証書(写し)
経過措置
D-1ルート
日本語教員試験の受験申込
  • 平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等の修了の証明書(写し)
  • 学士、修士又は博士の学位の証明書(写し)
  • 講習Ⅱの修了証(写し)
  • 日本語教育機関の在職証明書
講習の受講申込
登録の申請
  • 戸籍謄本若しくは抄本、又は本籍地記載の住民票の写し
  • 日本語教員試験合格証書(写し)
経過措置
D-2ルート
日本語教員試験の受験申込
  • 法務省告示基準教員要件に該当する日本語教員養成課程等の修了の証明書(写し)
  • 学士、修士又は博士の学位の証明書(写し)
  • 講習Ⅰ及びⅡの修了証(写し)
  • 日本語教育機関の在職証明書
講習の受講申込
登録の申請
  • 戸籍謄本若しくは抄本、又は本籍地記載の住民票の写し
  • 日本語教員試験合格証書(写し)
経過措置
E-1ルート
日本語教員試験の受験申込
  • 日本語教育能力検定試験合格証書等(昭和62年度~平成14年度)(写し)
  • 講習Ⅰ及びⅡの修了証(写し)
  • 日本語教育機関の在職証明書
講習の受講申込
登録の申請
  • 戸籍謄本若しくは抄本、又は本籍地記載の住民票の写し
  • 日本語教員試験合格証書(写し)
経過措置
E-2ルート
日本語教員試験の受験申込
  • 日本語教育能力検定試験合格証書等(平成15年度~令和5年度)(写し)
  • 講習Ⅱの修了証(写し)
  • 日本語教育機関の在職証明書
講習の受講申込
登録の申請
  • 戸籍謄本若しくは抄本、又は本籍地記載の住民票の写し
  • 日本語教員試験合格証書(写し)
経過措置Fルート 日本語教員試験の受験申込
  • 日本語教育機関の在職証明書
登録の申請
  • 戸籍謄本若しくは抄本、又は本籍地記載の住民票の写し
  • 日本語教員試験合格証書(写し)

登録までのスケジュール(令和6年)

令和6年における登録日本語教員の登録に関するスケジュールは、以下の通りです。

登録までのスケジュール

日本語学校認定制度に基づいて、文科省から認定を受けた日本語学校の日本語教師は、将来的に全員登録日本語教員であることが求められます。日本国内の認定された日本語学校で勤務したい場合には必ず取得しなければならない資格となります。しかし、海外で教えたり、プライベートやオンラインで教えたりする場合は登録日本語教員になる必要はありません。

参照:
文科省 登録日本語教員の登録等に関すること

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